鹿児島、会社設立、建設業許可、収集運搬、宅建業許可、在留資格

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在留資格の種類とは

 在留資格は、法律で27種類が認められています。
 つまり、下記の27種類に要件が適合していると判断されば、在留資格が
 認められるということです。
 しかしながら、在留資格が認められていても、国内で何をしても良いという訳
 ではありません。下記にてご確認ください。

就労が認められていない在留資格

 文化活動・・・日本文化の研究者など
 短期滞在・・・観光客、会議参加者など
 留学・・・大学、短期大学等の学生
 就学・・・高等学校、専修学校等の生徒
 研修・・・研修生
 家族滞在・・・就労外国人等が扶養する配偶者、子(両親は認められていない)
※資格外活動許可を得ている場合のみ、許可されている範囲での就労が可能。

 

就労の可否は指定される活動の内容によるもの

 特定活動: 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデーおよび技能実習の対象者等
 身分・地位に基づく在留資格が認められるもの(活動に制限がないので就労も可能)
 永住者: 法務大臣から永住の許可を受けたもの
 日本人の配偶者等: 日本人の配偶者、実子、特別養子
 永住者の配偶者等: 永住者・特別永住者の配偶者及びわが国で出生し、
               引き続き在留している子
 定住者: インドシナ難民、日系3世、外国人配偶者の連れ子
※特別永住者も活動に制限がありません。

就労が認められる在留資格

 外交: 外国政府の大使、公使、総領事及びその家族
 公用: 外国政府もしくは国際機関等の公務に従事する者及びその家族
 教授: 大学教授等
 芸術: 作曲家、画家、著述家等
 宗教: 外国の宗教団体から派遣される宣教師等
 報道: 外国の報道機関の貴社、フォトグラファー
 投資・経営: 外資系企業等の経営者・管理者
 法律・会計業務: 弁護士、公認会計士等
 医療: 医師、歯科医師等
 研究: 政府関係機関や企業等の研究者
 教育: 高等学校・中学校等の語学教師
 技術: 機械工学等の技術者
 人文知識・国際業務: 通訳、デザイナー、企業等の語学教師
 企業内転勤: 外国の事務所からの転勤者
 興行: 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
 技能: 外国料理の調理師、スポーツ指導者、パイロット、貴金属等の加工職人等

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