鹿児島、会社設立、建設業許可、収集運搬、宅建業許可、在留資格

鹿児島で建設業の許可申請をトータルサポート
鹿児島県の在留資格 に関する申請代行・永住ビザ・配偶者ビザ・帰化等 を当事務所が、トータルサポートを提供します

在留資格とは

hamano01.PNG  在留資格とは、外国人が日本に滞在する(生活する)ために
 必要となる許可証のようなものです。これは、在留資格というよりも、
 一般的には
ビザ”という名前で知られていますが、正式には、
 「査証」と言います。
 
外国人が日本に滞在するためにはビザ(査証)が必要になります。
 ここでは、この在留資格についてご説明します


在留資格とは   ●在留資格の種類について  
就労ビザとは   ●家族関係ビザとは

 

在留資格とは

 在留資格(在留資格認定証明書)を受け取る場合は、大きく2通りあります。

 ①外国人が在外公館に直接査証申請する方法

 短期滞在査証(短期滞在ビザ)等は、原則として短期間のうちに在外公館で発給されます。

 しかし、就労目的査証(就労ビザ)は、在外公館から日本の外務省へ、外務省から
 法務省入国管理局へ事前協議され、入国管理局では地方入管局の事実調査の結果を
 踏まえて回答するため、非常に時間がかかります。


 ②あらかじめ、法務大臣から「在留資格認定証明書」の交付を受けて、在外公館に
 査証を申請する方法

 外国人本人や申請取次者が日本国内で法務大臣に「在留資格認定証明書」の交付を
 申請し、その証明書の交付を受けた後、その証明書を添えて在外公館に査証申請する
 ため、比較的短期間で査証が発給されます。しかし、証明書の交付がなされたとしても、
 確実に入国を約束されたものではありません。

 有効な旅券を所持していない場合や、上陸目的に適合する査証を持っていない場合には
 入国できないケースもあります。

 このほか、きちんとした旅券や査証を持っていた場合以外にも上陸が拒否される場合が
 あります。
それは、上陸目的に虚偽が認められる、上陸目的が在留資格について定めら
 れる要件又は基準に合致しない、
申請に係る在留期間が法務省令に定められる期間に
 適合しない、
その他上陸拒否事由に該当する場合などです。


 このような場合、在留資格認定証明書をあらかじめ取得していたとしても、認定された
 事実に虚偽や変更があったりしますと、上記にあてはまり、入国は許可されません。

 

入管法が認める代理人とは両親、配偶者、申請取次行政書士等です。まずは、お気軽に
 ご相談のお問い合わせをください。

2010年1月21日
在留資格の種類とは
2010年1月21日
事務所アクセス
2010年1月21日
帰化申請について
2010年1月21日
就労ビザ申請のポイント
2010年1月21日
就労ビザとは