鹿児島、会社設立、建設業許可、収集運搬、宅建業許可、在留資格

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建設業許可とは?

 
 建設業許可申請とは、建設業を営もうとする者は個人、法人、
 元請、下請
に関係なく建設業法第3条の規定により、
 全て許可が必要となります。
 ただし、少額な工事のみ請け負う者は、許可が必要ありません。

建設業許可が不要な少額な工事の具体例

 ①建築一式工事の場合
  1件の工事請負金額が、1500万円未満(税込み)の工事。
  または、請負代金に関係なく、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事。

 ②建築一式工事以外の建設工事(etc.塗装工事、電気工事など)
  1件の工事請負金額が、500万円未満(税込み)の工事。

 上記の請負金額は、1件あたりの工事請負金額を指しています。例えば、
 電気工事屋さんで年間売上高が1億円でも、1件当たりの請負金額が、すべて
 500万円未満(税込み)の工事の場合は建設業許可は必要ありません。

 下記のイメージで確認してみてください。