鹿児島、会社設立、建設業許可、収集運搬、宅建業許可、在留資格

鹿児島で建設業の許可申請をトータルサポート
鹿児島県の建設業に関する許可申請・経営事項審査・入札・変更届 を
当事務所が、トータルサポートを提供します

HOME > 建設業許可とは > 建設業許可の要件 > 建設業許可の要件

建設業許可の要件

建設業許可の要件について

 一般建設業許可は、4つの要件すべてを、満たした場合に取得できます。

 

経営経験5年以上とは(経営業務管理責任者要件)

 申請者が、法人の場合は常勤の取締役のうち一人が該当すること、個人事業主の場合
 は本人が、下記のいずれかに該当することが、必要です。
 1.建設業許可を受ける業種に関して、取締役又は事業主などの経験が
   5年以上あること。

 2.建設業許可を受ける業種以外の業種に関して、取締役又は事業主などの
   経験が7年以上あること。

 

資格又は実務経験とは(専任技術者要件)

 下記のいずれかに該当する常勤の技術者のことを指します。

 1.建設業許可を受けようとする業種に関する国家資格等を有する者。

 2.高校、大学以上の教育機関で、建設業許可を受けようとする業種に関連する学科を
  卒業後、高卒の場合は5年以上又は大卒の場合は、3年以上の実務経験を有する者。

 3.学歴・資格の有無を問わず、建設業許可を受けようとする業種に関して、10年以上
  の実務経験を有する者。

 

500万円以上の預金証明とは(財産的要件)

 1.申請直前の貸借対照表の資本合計(自己資本額)が、500万円以上であること。

 2.申請人名義の金融機関の預金残高証明書(500万円以上)

 3.申請人名義の金融機関の融資証明書(500万円以上)

 

欠格要件に該当しないとは(建設業許可が受けられない方)

 法人にあっては取締役、個人の場合は、事業主が下記に該当する場合は許可を
 受けることができません。

 ・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
 ・禁錮・罰金などの刑を受け、5年を経過していない者
 ・請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者
 ・暴力団の構成員である者