鹿児島、会社設立、建設業許可、収集運搬、宅建業許可、在留資格

鹿児島で建設業の許可申請をトータルサポート
鹿児島県の建設業に関する許可申請・経営事項審査・入札・変更届 を
当事務所が、トータルサポートを提供します

HOME > 建設業許可とは > 建設業許可の要件

建設業許可の要件

建設業許可の要件について

 一般建設業許可は、4つの要件すべてを、満たした場合に取得できます。

 

経営経験5年以上とは(経営業務管理責任者要件)

 申請者が、法人の場合は常勤の取締役のうち一人が該当すること、個人事業主の場合
 は本人が、下記のいずれかに該当することが、必要です。
 1.建設業許可を受ける業種に関して、取締役又は事業主などの経験が
   5年以上あること。

 2.建設業許可を受ける業種以外の業種に関して、取締役又は事業主などの
   経験が7年以上あること。

 

資格又は実務経験とは(専任技術者要件)

 下記のいずれかに該当する常勤の技術者のことを指します。

 1.建設業許可を受けようとする業種に関する国家資格等を有する者。

 2.高校、大学以上の教育機関で、建設業許可を受けようとする業種に関連する学科を
  卒業後、高卒の場合は5年以上又は大卒の場合は、3年以上の実務経験を有する者。

 3.学歴・資格の有無を問わず、建設業許可を受けようとする業種に関して、10年以上
  の実務経験を有する者。

 

500万円以上の預金証明とは(財産的要件)

 1.申請直前の貸借対照表の資本合計(自己資本額)が、500万円以上であること。

 2.申請人名義の金融機関の預金残高証明書(500万円以上)

 3.申請人名義の金融機関の融資証明書(500万円以上)

 

欠格要件に該当しないとは(建設業許可が受けられない方)

 法人にあっては取締役、個人の場合は、事業主が下記に該当する場合は許可を
 受けることができません。

 ・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
 ・禁錮・罰金などの刑を受け、5年を経過していない者
 ・請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者
 ・暴力団の構成員である者

 

お問い合わせはお気軽にどうぞ!

uk02.PNG sb01.PNG
sb02.PNG
sb03.PNG

事務所案内  ●当事務所へのアクセス  ●代表プロフィール  ●トップへ戻る