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株式の設定と資本金

 会社設立時において、「設立に際して発行する株式の総数」は、「発行可能株式総数」
 の、4分の1以上
となっています。このため、この数と発行可能株式総数を考えて
 株式を設定する必要があります。

 このもとで、発起人は出資額を振り込む必要があります。

 また、株式には様々な設定を加える事が出来ます。この中で、中小事業にとって最も
 一般的な設定が譲渡制限株式です。

 
株式の譲渡は原則自由となっておりますが、会社の乗っ取り防止など、円滑な運営を
 図るため、一部の株式についてのみ、株式の譲渡について株主総会や取締役会の
 承認を要すると、定款に記載する事によって制限を加える事が出来ます。
※現在、株式の電子化(株券不発行制度による)が進んでいる事もあり、紙の株式が
 発行される事は無くなっています。
 

資本金の設定

 発起人は引き受けた株数につき発行価額全額の払い込みをしなければ
 なりません
この作業に先立って、代表取締役に就任する者は、銀行などの
 金融機関で、自己名義の普通預金口座を開設しておきます。
 (既存の預金口座でも構いません)。

 各発起人は、この預金口座に振込の方法で引き受けた株式の発行価額に
 相当する金額を送金します
(振込の際の氏名は、各発起人の氏名が通帳に
 記入されるように行い、誰がいくら振り込んだのか明確になるようにします)。
 しっかりと手続きが進んでいれば、発起人全員の払い込みで、すべての出資金額が
 払い込まれている事になります。(現物出資の分を除く)

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