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定款作成

 定款とは、社団法人の組織や活動を定めた根本規則又は根本規則を主に記載した
 書面をいいます。定款では、会社における運営の基盤となることを定めます。
 国の法律でいう“憲法”のようなものです。

 定款には、以下の種類の記載事項があります。

 (1)絶対的記載事項
 .目的  
 .商号   .本店の所在地(株式会社の場合)
 .設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
 .発起人の氏名又は名称及び住所

 (2)相対的記載事項

 (3)任意的記載事項

 
 定款は
3通作成する必要があり、これは発起人全員の押印が必要となります。

 公証人役場に発起人が行くのが原則ですが、実務的には代理人を立てる事が
 一般的です
。この場合は、発起人全員の委任状を提出が必要となります。
 添付書類として発起人全員の印鑑証明書(個人のもの)各1通が必要です。
 費用については、定款の認証手数料として5万円、定款の謄本の交付手数料
 として枚数1枚につき250円が必要となります。
 定款に「設立時代表取締役」の氏名の記載がない場合、発起人会議事録において、
 「設立時代表取締役」の記載を記しておく必要があります。
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